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NPBがドラフト規約を一部改訂

ドラフト会議

■2023.10.25 NPB発表

球団が選択した選手と選択会議翌年の3月末日までに選手契約を締結し、支配下選手の公示をすることができなかった場合は、球団はその選手に対する選手契約締結交渉権を喪失する。ただし、日本野球連盟所属選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の1月末日までとし、『海外の学校に在学中の選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の7月までとする』」と加えられた。

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一部選手の交渉権の期間が延長されたようです。

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