■2023.10.25 NPB発表
「球団が選択した選手と選択会議翌年の3月末日までに選手契約を締結し、支配下選手の公示をすることができなかった場合は、球団はその選手に対する選手契約締結交渉権を喪失する。ただし、日本野球連盟所属選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の1月末日までとし、『海外の学校に在学中の選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の7月までとする』」と加えられた。
「球団が選択した選手と選択会議翌年の3月末日までに選手契約を締結し、支配下選手の公示をすることができなかった場合は、球団はその選手に対する選手契約締結交渉権を喪失する。ただし、日本野球連盟所属選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の1月末日までとし、『海外の学校に在学中の選手との選手契約締結交渉権は、選択会議翌年の7月までとする』」と加えられた。
NPBがドラフト規約一部改訂 海外在学中の選手の交渉権は翌年の7月末までに延長「様々な経歴の選手が増えてきまして」/野球/デイリースポーツ online https://t.co/uZcYke9IIx #侍ジャパン #プロ野球 #NPB #DailySports
— デイリースポーツ (@Daily_Online) October 25, 2023
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一部選手の交渉権の期間が延長されたようです。