野球協約第108条(譲渡可能期限)」を今シーズン限定の特例措置(東京五輪が開催された場合)といたします。
— 日本野球機構(NPB) (@npb) June 23, 2021
【原文】選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了後の翌日から翌年7月31日までとする。(以下略)
↓
【特例】翌年8月31日までhttps://t.co/3vAZ3DHERF#NPB
NPBが新戦力獲得期限を今季に限り1カ月延長 トレード、新外国人、支配下昇格は8月31日まで― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/AkFy58R5sx
— スポニチ野球記者’21 (@SponichiYakyu) June 23, 2021
トレード期限、新外国人契約期限を8月末に1か月延長 東京五輪開催特例措置 : スポーツ報知 https://t.co/5sN2fVlDDk
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) June 23, 2021
■2021.06.23 NPB.jp 日本野球機構
野球協約第108条(譲渡可能期限) 今シーズン限定特例措置について
野球協約第108条(譲渡可能期限)
(原文)選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了後の翌日から翌年7月31日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。
↓
(特例)選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了後の翌日から翌年8月31日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。
以上
【注】上記は、東京2020オリンピックが開催された場合の特例とする。
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今シーズンに関しては新戦力やトレードなどが8月中まで行えるようです。